旧スプリアス規格製品の使用期限と該当製品のお知らせ
Support Information旧スプリアス規格の特定小電力無線機器に関する使用期限と該当製品のお知らせ
(令和3年8月 改正)
旧スプリアス規格製品の使用期限が延長されました。
これまで、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、令和3年8月に無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令119号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し、その使用期限を当分の間、延長することに変更されました。
(平成17年12月 改正)
令和4年12月1日より旧スプリアス規格の特定小電力無線機器が使用できなくなります。
特定小電力無線機器は電波を利用する機器であるため、電波法で定められた技術基準を満足する必要があります。
弊社の特定小電力無線機器は電波法令の技術基準に適合していることを証明する「技術基準適合証明・工事設計認証」によって技術基準を満たし、免許をお持ちでない方でもご使用いただけるようになっています。
不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、WRC(世界無線通信会議)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われました。
国内においては、無線通信規則(RR)の改正を踏まえ、情報通信審議会における技術的条件の審議及び電波監理審議会における関係省令の改正案の審議を経て、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、平成17年12月1日から新たな許容値が適用されています。(経過措置として、令和4年11月30日まで旧許容値の適用が可能となっています。)
これらの背景により、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限が令和4年11月30日までとなっています。
使用期限を超えて旧スプリアス規格の特定小電力無線機器を使用した場合(意図せず電波を発射した場合も含まれます)は電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。
詳細は、総務省の電波利用ホームページをご覧ください。https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm
お使いのヘルツ電子製品が旧スプリアス規格に該当するか否かは
以下の一覧で製品型式/製造番号をお確かめください。
出荷済みの全てが旧スプリアス規格の生産終了品
製品名 |
製品型式 |
製造番号 |
HERCOM SWAVE |
全て対象 |
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HERCOM SWAVEII |
全て対象 |
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HERCCOM SWAVEIII |
全て対象 |
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HERCOM HRF-500 |
全て対象 |
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HERCOM HRF-510 |
全て対象 |
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HERCOM TELEMATEU |
全て対象 |
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HERCOM TELEMATE P |
全て対象 |
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AN426T |
全て対象 |
出荷済みの一部が旧スプリアス規格の生産終了品
製品名 |
製品型式 |
製造番号 |
HERCOM TELEMATE |
I771〜I2260 |
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HERCOM HRF-600 |
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HERCOM 11SW-600 |
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TELEMATE PS |
M0001〜M0950 |
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11D-600 シリーズ |
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11UD-600 シリーズ |
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RC-426T |
N00001〜N01073 |
出荷済みの一部が旧スプリアス規格の現行販売品
製品名 |
製品型式 |
製造番号 |
P0001〜P0295 |
||
Q0001〜Q0143 |